※諸説あり
「東京都は歩きスマホ条例を施行している」と紹介されることがありますが、都道府県としての条例はありません。 実際に規制しているのは、足立区・荒川区・葛飾区という3つの区です。 それぞれの条例名・施行日・禁止内容の違いを、プロジェクトが条文に基づいて整理します。
3区とも公共の場所での「歩きスマホ」を禁止する条例を持っていますが、正式名称・規制対象・施行日はそれぞれ異なります。 足立区と荒川区は自転車運転中の「ながらスマホ」も条例の禁止対象に含めているのに対し、 葛飾区は「歩きスマホ」(歩行中)に絞って規定している点が特徴です。
| 区 | 条例の正式名称 | 施行日 | 自転車も対象か | 罰則 |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 足立区ながらスマホの防止に関する条例 | 令和2年7月13日 | 対象 | なし |
| 荒川区 | 荒川区スマートフォン等の使用による安全を阻害する行為の防止に関する条例 | 令和3年1月1日 | 対象 | なし |
| 葛飾区 | 葛飾区歩きスマホの防止に関する条例 | 令和6年1月1日 | 対象外(歩行のみ) | なし |
出典:足立区「『足立区ながらスマホの防止に関する条例』について」 https://www.city.adachi.tokyo.jp/kotsu/nagara.html /荒川区「荒川区ながらスマホ防止条例」 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a014/nagara-sumaho.html
「足立区ながらスマホの防止に関する条例」は2020年7月13日に施行されました。 区内の道路・駅前広場・公園など公共の場所で、 (1)スマホなどの画面を操作しながらの歩行・自転車運転、 (2)スマホなどの画面を見続けながらの歩行・自転車運転、 (3)スマホなどを手に持って通話しながらの歩行・自転車運転、 の3つの「ながら行為」を禁止しています。罰則規定はありません。
出典:足立区「『足立区ながらスマホの防止に関する条例』について」 https://www.city.adachi.tokyo.jp/kotsu/nagara.html
「荒川区スマートフォン等の使用による安全を阻害する行為の防止に関する条例」は2021年1月1日に施行されました。 公共の場所でスマートフォン等の画面を注視しながら歩行することを禁止していますが、 障がい者の移動支援ツールとして使用する場合や、災害・事故等の緊急時に使用する場合など、 特別な事情がある場合は禁止の対象外とする例外規定が置かれている点が特徴です。罰則はありません。
出典:荒川区「荒川区ながらスマホ防止条例」 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a014/nagara-sumaho.html
「葛飾区歩きスマホの防止に関する条例」は2024年1月1日に施行された、3区の中で最も新しい条例です。 葛飾区は「自動車や自転車運転時のスマホ使用は道路交通法・東京都道路交通規則で禁止・取締りの対象だが、 歩行中の『歩きスマホ』には法的な規制がない」と説明したうえで条例を制定しました。 施行にあわせ、区立金町中学校の生徒が出演する啓発動画も作成され、 「罰することが目的ではない」というメッセージが地元紙でも報じられました。罰則はありません。
出典:葛飾区「葛飾区歩きスマホの防止に関する条例」 https://www.city.katsushika.lg.jp/planning/1030243/1036527/1033979.html /東京新聞「歩きスマホ『違反ですよ!』 葛飾区が条例施行」(2024年1月) https://www.tokyo-np.co.jp/article/301689
歩行中の歩きスマホとは別に、自転車運転中のスマホ使用(通話・画面注視)は、 道路交通法および東京都道路交通規則により、都内全域で禁止されています。 違反すると6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、事故を起こした場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。 これは足立区・荒川区・葛飾区に限らず、都内すべての自治体に適用される規制です。
出典:練馬区「『ながらスマホ』は危険です!」 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/index/sumaho.html
3区が条例制定に動いた背景には、都内で報告されている事故の実態があります。 東京消防庁管内では令和3年から7年までの5年間で171人が歩きスマホ等に係る事故で救急搬送されており、 事故の種類は「ころぶ」が最も多く全体の4割以上を占めます。詳しい内訳は 事故件数・統計データまとめで、 駅・横断歩道など発生場所ごとの詳細は事故・危険事例まとめで解説しています。
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今日から、顔を上げる。
「東京都は歩きスマホ条例を施行している」——当プロジェクトも、以前はそのように紹介しておりました。 しかし実際に一次資料を確認したところ、都道府県としての条例は存在せず、 足立区・荒川区・葛飾区という3つの区が、それぞれ独自に条例を制定していただけだったのです。 「東京都で禁止されている」という言い方は正確ではなく、深くお詫び申し上げます。
3区それぞれの条例は、内容も少しずつ異なります。「都」でひとくくりにせず、 区ごとの違いに目を向けることも、歩きスマホ問題と向き合う第一歩なのかもしれません。