※諸説あり
同じ「スマホを見ながら」でも、歩行者と自動車・自転車の運転者とでは、法律上の扱いが大きく異なります。 道路交通法と各自治体の条例、それぞれの規制の違いを整理します。
道路交通法第71条5号の5により、自動車運転中に携帯電話で通話したり、携帯電話の画面や カーナビの画面を注視したりする「ながら運転」は明確に禁止されています。 2019年の法改正により罰則が大幅に強化され、携帯電話使用等(保持)違反の場合、 普通車の反則金は6,000円から18,000円へと3倍に引き上げられました。
出典:三井ダイレクト損保「改正道路交通法のポイント~『ながらスマホ』によるわき見運転等~」 https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/tips/18.html
自転車運転中の「ながらスマホ」についても、2024年の道路交通法改正で罰則が強化されました。 自転車利用者によるスマホ使用が原因の事故増加を受けた対応です。 歩行者・自転車・自動車のうち、罰則の重さで見ると自動車が最も厳しく、 自転車がそれに続き、歩行者への規制が最も緩やかという構図になっています。
出典:SAFETY LIFE MEDIA(ソシアック/中央自動車工業株式会社)「ながらスマホ運転とは?違反となる行為と罰則・罰金を解説」 https://www.sociac.jp/safety-life-media/detail/128
一方、歩行者の歩きスマホを規制する条例は、大和市・江南市・葛飾区など一部の自治体にとどまり、 いずれも罰則のない努力義務条例(マナー条例)です。 道路交通法という国レベルの法律で明確な罰則がある自動車・自転車の「ながら運転」に対し、 歩行者の歩きスマホは自治体単位の努力義務にとどまっているのが、2026年時点の実情です。
出典:一般財団法人 地方自治研究機構(RILG)「歩きスマホ防止に関する条例」 https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/049_taching_smartphone_on_walking.htm
一部の自治体では、条例の対象を歩行者に限定せず、自転車運転中の「ながらスマホ」も あわせて規制しています。詳しくは 大阪府池田市「ながらスマホ」防止条例 で解説しています。
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今日から、顔を上げる。
自動車の「ながら運転」に厳しい罰則があるのは当然として、歩行者への規制がここまで緩やかだとは、 調べてみるまで意識していませんでした。
もちろん、歩行者が起こす被害と自動車が起こす被害の重大性は違います。ただ、 「歩行者だから許される」ということではなく、周囲への配慮は運転者と同じように必要だと感じます。